身体拘束等の適正化のための指針について

当院における身体的拘束適正化のための指針を、次のとおり定める。

身体的拘束適正化に関する考え方

1.基本的な考え方

身体的拘束とは、患者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、患者の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為である。矢部広域病院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

2.身体的拘束の原則禁止

禁止の対象となる具体的な行為は以下の通り。

  • 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  • 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  • 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

(2001年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」より)

3.身体的拘束を行う基準について

やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

  • 切迫性
    本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
  • 非代替性
    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない場合
  • 一時性
    身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合

(2001年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」より)

身体的拘束がもたらす弊害

1.身体的弊害

関節の拘縮や筋力の低下によりADLの低下が引き起こされる。また拘束に使用するひも等による圧迫により、褥瘡が発生する可能性がある。車椅子に拘束しているケースでは、無理な立ち上がりによる転倒事故、ベッド柵の場合は乗り越えによる転落事故、さらには拘束抑制具による窒息事故の危険性もある。

2.精神的弊害

体を自由に動かせないことによる不安や怒り、屈辱、あきらめといった精神的苦痛を与え、認知症がさらに進行し、せん妄を引き起こす可能性がある。また、家族は、配偶者や親、子どもが拘束されている姿を見たときに混乱し、後悔し、罪悪感にさいなまれるケースもある。

3.社会的弊害

抑制や拘束を行っている病院に対する社会的不信感、偏見を引き起こす恐れがあり、さらには、身体的・精神的弊害により患者のQOLを低下させるのみでなく、医療的処置を生じさせ経済的にも影響がある。

身体的拘束適正化のための体制

身体拘束の廃止に向けて、多種多様な事例の検討及び多角視点からの対策を図るために、院内連携し、身体的拘束適正化委員会(以下「委員会」という)を設置する。

委員会の検討項目

  • 院内での身体的拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討。
  • 身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討。
  • 身体的拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討。
  • 身体的拘束廃止に関する職員全体への指導・教育。
  • 発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討。

身体的拘束適正化チームを置く

身体的拘束適正化チームは、身体的拘束が適正に開始され、解除に向けて検討されているかを確認する。現場職員の相談、解除に向けての対策の検討など、助言指導を行う。定期的にラウンドを行い、身体拘束が行われている状況を集計し、委員会で報告する。

身体的拘束適正化のための職員教育

職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。

  • 毎年2回以上、身体的拘束適正化のための研修を実施する。
  • 新規採用時に、身体的拘束適正化研修を実施する。
  • 研修の内容としては、身体拘束適正化に関する基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束適正化に資する内容とする。

身体的拘束の適正化の推進のために必要な基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組む。

  • 患者主体の行動・尊厳ある入院療養生活に努める。
  • 言葉や応対等で患者の精神的な自由を妨げないよう努める。「スピーチロック」を行わない。
  • 患者の意向に沿った支援を提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
  • 患者の安全を確保する観点から、身体的・精神的自由を安易に妨げるような行動は行わない。
  • 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、速やかに医師に報告する。
  • 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な入院療養生活をしていただけるように努める。
  • 身体的拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
  • 薬剤による行動制限は、身体的拘束には該当しないが、患者・家族に説明を行い、同意を得て使用する。
    • 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は、鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
    • 行動を落ち着かせるために、向精神薬などを使用する場合は、医師の指示のもと、患者に不利益が生じないよう量を使用する。

附則

この指針は令和6年6月1日から施行する。
この指針は令和8年4月1日から一部改定して施行する。

矢部広域病院 院長 坂本達彦
身体的拘束適正化委員会